電気工事士法
◆法規「電気工事士法に関する問題」
次の内、第2種電気工事が従事できる業務はどれか。
1.最大電力100(kw)未満の需要設備の許可電気主任技術者
2.ネオン工事
3.非常用予備発電装置工事
4.自家用電気工作物の電気工事
5.事業用電気工作物の電気工事
解答
1.
解説
ネオン工事と非常用予備発電装置工事については、特殊電気工事資格者
が必要。
第2種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
一般用電気工作物の電気工事
免状取得後3年以上の実務経験を得るか又は(財)電気工事技術講習センター
(以下「講習センター」といいます。)が行う講習を受ければ、
通商産業局長に申請して認定電気工事従事者認定証の交付を受けて、
最大電力500キロワット未満の需要設備であって電圧600ボルト以下で
使用する電気工作物(電線路を除く。)の電気工事〔簡易電気工事という。〕
の作業に従事することができる。
最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)
などにおいて主任技術者を選任する際に、通商産業局長の許可を受ければ、
電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができる。
(一般にこれを許可主任技術者と称している。)
ただし、この場合の手続きは事業場の代表者が自家用電気工作物の手続きとして
行うもので、免状取得者本人が行うものではない。
したがって、免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合にのみ
手続きの対象となる。
600ボルト以下で使用する設備の電気工事(簡易電気工事)は
、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者の資格が
あれば従事することができる。
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