防爆構造の電気機械器具
◆法規「防爆構造の電気機械器具に関する問題」
次の内耐圧防爆構造の電気機械器具を施設しなければならないのはどれか。
(1)石油類などの危険物を貯蔵する場所。
(2)塗装工場などで引火性物質の蒸気が充満する場所に施設する場合。
(3)アルミニュームなどの爆発性粉じんが存在する場所。
(4)小麦粉その他の可燃性粉じんが存在し、電気工作物が点火源となって
爆発する恐れのある場所に施設する場合。
(5)火薬取締法に規定する火薬庫に施設する場合。
解答
(2)
解説
(1)石油類などの危険物を貯蔵する場所。
安全増し構造の照明器具等
(2)塗装工場などで引火性物質の蒸気が充満する場所に施設する場合。
内耐圧防爆構造の電気機械器具を施設
(3)アルミニュームなどの爆発性粉じんが存在する場所。
粉じん防爆特殊防塵構造の電気機械器具を施設
(4)小麦粉その他の可燃性粉じんが存在し、電気工作物が点火源となって
爆発する恐れのある場所に施設する場合。
空気中に浮遊した状態で爆発的に燃焼する
粉じん防爆普通防塵構造の電気機械器具を施設
(5)火薬取締法に規定する火薬庫に施設する場合。
白熱灯、蛍光灯以外の電気機械器具の施設は禁止
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