電気関係事故報告
◆法規「電気関係事故報告に関する問題」
次の電気関係事故報告に関する記述で誤っていているのはどれか。
1.電気火災事故が発生した場合は、事故の発生を知った時から36時間
以内に速報を提出する。
2.感電死傷事故の速報及び詳報の提出先は所轄経済産業局長である。
3.感電死傷事故が発生した場合、事故報告を提出するのは自家用電気工作物を
設置するものである。
4.自家用電気工作物の故障、損傷、破壊に供給支障を発生させた場合は、
事故が発生した日から30日以内に詳報を提出する。
5.放射線事故が発生した場合は、速報及び詳報を経済産業大臣及び
所轄経済産業局長に提出する。
解答
1.
解説
電気火災事故が発生した場合は、事故の発生を知った時から48時間
以内に速報を提出する。
「電気火災事故」
漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の
工作物(電気工作物を除く)、山林等に火災が発生することをいう。
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コメント
kaz様
ご指摘ありがとうございました。
電気関係報告規則
下記にて確認しました。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000054.html
投稿: 電験二郎 | 2008年6月27日 (金) 16時39分
平成16年3月1日「電気関係報告規則」が改正され、2の「感電死傷事故の速報及び詳報の提出先」は所轄保安監督部長になったようですが。
投稿: kaz | 2008年6月26日 (木) 22時22分